勤めを休んでまでは相談に行けない、関係する人と一緒に行きたい、といった方のために土曜日曜も相談業務を実施しております。今日がお休みでも電話を受付けします。
個人の債務のご相談は無料です。その他のご相談は1時間まで5,000円です
ご希望により、ご相談者名義の督促状など簡易な法的文書を時間延長のうえその場で作成することもあります。
法律に関するお問い合わせは下記フォームよりお問い合わせください。
2日経っても当方から予約のための電話が無い場合は直接に電話ください
個人の債務のご相談は無料です
その他の事件でも法テラス相談登録弁護士制度による無料相談をご利用いただけます。下記に該当の方は資料をご持参ください。
ご相談者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が、下表の基準内であること。
同居家族 | 月収 | 住宅費 |
単身者 | 182,000円以下 | 41,000円以下 |
2人 | 251,000円以下 | 53,000円以下 |
3人 | 272,000円以下 | 66,000円以下 |
4人 | 299,000円以下 | 71,000円以下 |
月収は1名毎に30,000円を加算。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
その他同居家族の収入は、家計への貢献の範囲で収入に合算します。
所有資産(生活のために必要な住宅及び農地を除く)の合計額が、一定の基準を満たしていること。ただし、係争物件であるときや、配偶者が相手方であるときは、控除できる場合があります
■ご持参書類 ■
・世帯全員の住民票(本籍、続柄記載あるもの)
・給与明細などの手取収入が分かるもの
・家賃・住宅ローン支払額が分かるもの